皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループカンボジア拠点の谷坂 映歩です!
いつもブログをお読みいただきありがとうございます。
さて、今回は「カンボジア労働省への登録」についてお話していこうと思います。
【カンボジア労働省への登録】
カンボジアで設立し、営業ができる状態は、本来VAT登録が完了し、パテントが取得でき、税務申告が始まる「税務局での申請完了」の状態です。
一方で、カンボジアで設立というと、Jetro等で提示されているルートには、下記があります。
- CDC(カンボジア開発評議会)※QIP企業のみ
- MOC(商業省)
- GDT(税務局)
- MOL(労働局)/その他各省
※4番目は同時並行で進めていくことができます。
上記のように、税務局の申請が終了した後にも手続きはあります。
労働省への申請は、以下があります。
- 事業所開設申請
- 会社台帳(Enterprise Ledger)登録
- 従業員給与台帳(Payroll)登録
- 外国人従業員がいる場合、従業員割当(Quota)の申請
- 外国人労働許可(Work permit)の申請
- NSSFの登録
その他、レストラン等であればシフト登録や、従業員が8名以上いれば就業規則の申請をする必要があります。
労働省での手続きが出来ていなかった場合は、ペナルティが発生しますので、この点には留意が必要です。
また、労働省も調査に直接訪問に来ることがありますので、外国人労働者がいるにも関わらず従業員割当の申請内容と異なっていたり、8名以上なのに就業規則が申請されていない場合には、担当官より指摘を受けることになります。
そのため、設立時にできるだけ労働書での手続きを進めておくことを推奨しています。
就業規則は、クメール語のものを提出する必要がありますので、英語に加えて、クメール語も同時に作成されるのが良いかと存じます。
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株式会社東京コンサルティングファーム カンボジア拠点
谷坂 映歩
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