
いつもお世話になっております。
Tokyo Consulting Firmの高橋です。
今回は、タイ人従業員が複数社で働く場合の実務に関して記載していきます。
現在、コロナの影響でコスト削減のためにタイに複数社ある企業は、間接部門のスタッフを削減し、アウトソーシングを絡め同一のスタッフに複数社管理させる企業も増えてきております。
複数社で働く場合、法律的には問題なく、従業員の合意があれば、複数社の元で従業員となることが可能となります。
ただし、その際の留意点としては社会保険の取り扱いがあげられます。
例えば、1従業員が、
- Company A : Salary 30,000 THB
- Company B : Salary 20,000 THB
- Company C : Salary 15,000 THB
で働いていた場合、各企業から750THB、個人の給与から750THBを控除し、納付する必要があります。
(15,000THB以上の給与の場合、社会保険額が最高で1,500THB)
この場合、従業員の方の給与は合計2,250THB控除されていますが、個人の納付は、いくら給与をもらっていたとしても最高額750THB/月を納付すればよいため、2,250-750=1,500THBを還付請求することが可能です。
ただし、各企業が負担している750THBに関しては、還付対象とはならないため、留意が必要となります。
以上、今後のグループ間での組織再編などを検討している企業様がいましたら、ご連絡いただければ幸いです。
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株式会社東京コンサルティングファーム タイ拠点
髙橋周平
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