
残業手当の計算や、解雇補償金などを計算する際に使用される「賃金」について、説明していきたいと思います。
「賃金」とは、会社が従業員に対し、毎月一定額を支払っている給与及び手当のことを指します。会社が通勤手当や、食事手当等を毎月一定額で支払っている場合、当該手当は賃金に含める必要があります。
(例)Aさん(基本給:30,000THB、通勤手当:2,000THB、食事手当:1,000THB)
Aさんの賃金は、33,000THBとなります。そのため、残業手当の計算時等、原則として、33,000THBから計算されます。
33,000THB/30日/8時間=137.5THB/1時間当たり
今回のタイトルにある生活支援手当(Supportive Living Allowance)は、毎月一定額支払っている場合でも、賃金としてみなされない手当となります。
(例)Aさん(基本給:30,000THB、生活支援手当(通勤、食事):3,000THB)
生活支援手当は、賃金へ含める必要がないため、以下の計算となります。
30,000THB/30日/8時間=125THB/1時間当たり
なお、生活支援手当とする場合は、従業員や労働局担当官より指摘にも対応できるよう、生活支援手当の算出にあたり、従業員より算出の指標となるものをもらっている証明(通勤時にチャージしたレシートや、食事の際のレシート等)を残しておく必要があります。
また、雇用契約を結ぶ際、生活支援手当の内訳も記載しておくのが望ましいかと存じます。
以上
東京コンサルティングファーム
植村 寛子
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