
今回は小売業・卸売業の外国人事業法の取り扱いについてです。
タイで小売り業、卸売業を行う場合、外国人事業法の規制対象になりますので、外国人事業許可の申請が必要となってきますが、実際には取得のハードルは高いものとなります。そのため、独資で事業を行う場合には1億バーツの資本金があれば外国人事業許可の申請が不要となりますが、小売業では1店舗あたり2,000万バーツの資本金(6店舗目より当初の資本金から増資が必要)、卸売業では1店舗あたり1億場バーツの資本金も必要となってきます。
実際には、上記のどちらもハードルが高いため、タイ資本を51%入れた合弁会社を設立するか、ITC(卸売業の場合)を取得するケースが多くなっています。
以上
東京コンサルティングファーム
加藤 豪
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