
こんにちは。TCFタイオフィスの岩城です。
今回はタイにおける個人所得税の申告・納付のスケジュールについてご紹介します。
タイでは毎月の給与支払時に源泉徴収により所得税を前納し、確定申告で算定された税額から毎月の源泉徴収額を差し引いた額を納付します。
ここで確定申告について補足ですが、タイにおける所得課税は暦俊課税であるため、当該年の1月1日から12月31日までの所得について翌年の3月末までに所轄の税務署に確定申告を行うこととなります。
12月31日…過不足調整
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2月15日…各従業員に源泉徴収票の発行
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2月末…源泉徴収の年次報告書の提出(納税申告書の提出と同時に納税する。税額が3,000THBを超える際には3回に均等分納することもできる。仮に納めるべき税金を延滞した場合には、月1.5%の延滞税が課される。)
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3月31日…確定申告・追加納税(源泉徴収税額に不足がある場合には、確定申告時に追加納税し、過払いの場合には過払いが生じた年の末日から3年以内に税務当局へ還付請求する必要がある。)
また、給与所得以外の賃貸所得、専門家報酬、請負報酬、事業所得がある納税者は当該課税年度の1~6月までの半年間の所得に対して9月までに中間申告をしなければなりません。
弊社ではタイ駐在員の皆様に関する労務のご相談を承っております。
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岩城