【タイ駐在員必見】直近で改正されたタイの相続税・贈与税について

こんにちは。TCFタイオフィスの岩城です。

タイでは法改正が頻繁にあり、情報のアップデートは現地駐在員にとって欠かせません。
今回は最近導入・改正されたタイの相続税・贈与税についてご紹介します。

 

【相続税・贈与税】
いずれも2015年8月5日に官報掲載、2016年2月1日施行されました。
1憶バーツを超える資産を相続する場合、その相続人に対し10%、相続人が直系尊属または直系卑属の場合には5%が課税されます。

これらの課税対象者は、
・タイ国籍を持つ者
・タイ国内に移民法に基づく住居を持つ外国人
・タイ国内の財産を相続する外国人
となっています。

 

相続税の対象となる資産は次のとおりです。
・不動産
・タイの有価証券取引法で定義された有価証券
・被相続人が引き出す権利を有していた預金等
・その他の法令で規定する資産

 

また、同じタイミングで歳入法も改正され、生前贈与は歳入法典上の個人所得税の対象となります。

これらの課税対象者は、
・タイ国内で贈与を受けた自然人(タイ国籍を保有していない者)
・暦年のうち180日以上タイ国内に居住し、同暦年中に国外で受け取った贈り物をタイ国内に持ち込んだ自然人
となっています。

 

課税対象となるのは以下のケースです。
・暦年中に嫡子(養子を除く)が親から贈与または不動産の所有権もしくは占有権を無償で受けた場合、2,000万THBを超えた額。
・暦年中に直系尊属・卑属、配偶者から生活支援もしくは贈り物を得た場合、その2,000万THBを超えた額。
・暦年中に直系尊属・卑属、配偶者以外の者から、道徳的な生活支援もしくは式典や慣習や伝統などに基づく行事などで贈り物を得た場合、その1,000万THBを超えた額。

以上のケースにおいて、一律5%の課税、または個人所得税に含めて課税のどちらかを納税者が選択することができます。

 

弊社は税務に関するアドバイザリーを承っております。
お気兼ねなくご相談くださいませ。

 

 

株式会社東京コンサルティングファーム

タイ拠点

岩城怜佳

 

 

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