
税務上、交際費については1,000万バーツを限度としており、以下のいずれか大きい金額に0.3%を乗じた額を損金の額に算入することができます。
1.総売上×0.3%
2.払込済資本金×0.3%
しかし、特に事業関連性が薄い交際費については、上記の規定にかかわらず、損金の額に算入することができません。交際費については、会社の権限者による承認を得るまで、領収書等の資料をしっかりと揃えておく必要があります。
以上
東京コンサルティングファーム
植村 寛子
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