
タイで外国人が仕事(出張や商談等も含む)を行う場合、ビザに加え労働許可(WP)の取得が義務付けられています。原則としては、期間に関係なく仕事をする場合は労働許可が必要ですが、15日以内の業務につき、労働省宛に届出を提出すれば労働許可は不要となります。なお、ビザの種類を問わず申請が可能であり、業務開始日から連続する15日以内となっており、延長することはできません。(土日休日も含む)滞在期間で申請が可能なのは1回のみとなっており、再度申請する場合には一度出国する必要があります。過去に申請可能回数は年3回まででしたが、法改正により申請回数に制限がなくなりました。申請用紙はWP.10になります。
申請に必要な書類は以下の通りです。
- 申請書(WP.10)
- パスポート原本及びコビー(写真ページ・最新入国スタンプページ・ビザのページ・出国カード)
- 業務を行う会社の登記簿写し(6ヶ月以内のもの)
- 会社のVAT登録の写し(または様式1(WP.1))
- 業務を行う会社あのサイン権者の証明書類
タイ人:IDカードのコピー
外国人:労働許可証のコピー
以上
東京コンサルティングファーム
植村 寛子
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