
Q.
弊社には現地採用の日本人社員が1名いますが、サイン権を持つ取締役に選任したいと考えております。当社員は入社してから2年か経っており、労働法上の解雇補償金の勤続年数に達しております。この際の取り扱いはどのようになりますでしょうか。
A.
現在締結している雇用契約書は、取締役就任前に解消されますので、その時点で法定の解雇手当が支払われるものとなります。その後株主総会の普通決議にて取締役の選任を行うこととなります。
以上
東京コンサルティングファーム
加藤 豪
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