
従業員が10名以上の場合は、就業規則の作成を行う必要があります。以前は、就業規則作成または変更後7日以内にコピーを労働局に提出しなければなりませんでしたが、法改正により、提出義務はなくなりました。提出義務がないため、更新等を行わない企業や作成しない企業も見受けられますが、リスク回避のためにも、規則を明確にするほうが望ましいです。
就業規則は就業規則に記載が必要な項目は以下の通りです。
– 労働日、通常の勤務時間と休憩時間
– 休日、休日取得の方法
– 超過勤務と休日勤務に関する規則
– 基本給、超過勤務手当、休日手当、休日超過勤務手当の支払方法
– 規律と罰則
– 苦情の申し出先、方法
– 雇用契約の解消、解雇補償金、特別解雇補償金
以上
東京コンサルティングファーム
植村 寛子
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