”外国人”規制に関するQ&A

皆様、こんにちは。

東京コンサルティングファームタイ法人の佐藤です。

 

本日は、タイ進出に際して関わる規制についてのQ&Aです。

 

タイ国では自国保護・育成のために”外国人”に規制を設けています。

規制内容に入る前に”外国人”の定義を認識し、該当する内容か否や判断する必要があります。

 

【Question】

タイ国における”外国人”とは?

 

【Answer】

タイにおける”外国人”とは、外国人事業法と土地法で定義が若干異なります。

 

外国人事業法では下記に該当する法人・自然人を”外国人”として定めています。

⑴タイ国籍を有していない自然人(外国人事業法4条)

⑵株式の過半を所有(外国人事業法4条)

⑶登録資本金の過半を所有(外国人事業法4条)

つまり、日本本社が保有するタイ法人株式が総資本の50%以上であれば外国法人、49.9%迄は合弁企業タイ法人です。

 

しかし、土地上、日本本社が保有するタイ法人株式が総資本の49%を0.1%でも越えると、

外国人と見なされます。また、株主の過半数が外国人である場合も外国人として見なされます。そして、BOIの投資奨励を取得していない、もしくはタイ国工場団地公社認証の工業団地に立地していない”外国人”は、原則として土地を保有できません。(詳しくはタイの土地保有に関するQ&A

タイで土地の保有をご検討される場合、土地法上で株主の株主に関する情報開示により承認が下りない事もあるため注意が必要です。

 

【Question】

タイの規制に該当する業種は?

 

【Answer】

製造業以外の業種は殆ど規制業種に該当します。

詳しい規制業種につきまして、下記URLページにまとめましたのでご参照下さい。

規制対象業種

 

以上。


こちらの記事に関する質問、その他お問い合わせはこちらから!

問い合わせフォーム


 

~SNS LINKS~


~▶YouTuberになりました!~

弊社YouTubeチャンネル『久野康成の毎日が有給休暇!!』を開設いたしました!

「久野康成の毎日が有給休暇!!」では、代表の久野が作った365の金言を
『久野語録』として日めくりカレンダーにまとめ、内容を毎日解説していきます。

チャンネル名にある通り、「毎日が有給休暇」になるような生き方のツボとコツを発信しておりますので
ぜひ一度ご覧頂ければと思います!

また、代表の久野が執筆した
『国際ビジネス・海外赴任で成功するための賢者からの三つの教え 今始まる、あなたのヒーロー』
の解説を、執筆者自らが行っている「賢者からの3つの教え」シリーズもぜひご覧ください!


株式会社東京コンサルティングファーム タイ拠点

佐藤 舞美恵 (さとう まみえ)

mail:sato.mamie@tokyoconsultinggroup.com

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

関連記事

駐在員事務の設立

規制対象業種

運営会社HPはこちら

2019-10-23

東京コンサルティンググループ

カテゴリー

↓チャンネル登録↓

ブログをメールで購読

メールアドレスを記入して購読すれば、更新をメールで受信できます。

456人の購読者に加わりましょう
ページ上部へ戻る