駐在員事務の設立

こんにちは。

東京コンサルティングファームタイ法人の佐藤です。

本日のQ&Aは駐在員事務所の設立に関してです。

【Question】

タイで駐在員事務所を設立予定です。営利活動ができないことは理解していますが、わかりますが、どのような活動が認められていますか。

【Answer】

タイ駐在員事務所では下記のような活動が認められています。

本社のためにタイにおける商品またはサービスの調達先を探すこと

・ 本社から仕入もしくは請負製造した商品の品質及び数量の調査及び管理

・本社が代理店または消費者に販売した商品に関する助言の提供

・ 本社の新製品・サービスに関する広報

・ タイにおけるビジネストレンドの本社への報告

 

【Question】

駐在員事務所を開設するために必要な書類は何ですか。また、設立準備から完了までにどの程度日数がかかりますか。

【Answer】

1.申請書(会計法上の会計書類

2.会社登記簿謄本(登記事項証明書)(要認証)

3.駐在員事務所所長への任命書(要認証)

4.上記2つの要承認書類に署名した者のパスポート写し

5.駐在員事務所所長のパスポートまたは身分証明書の写し

6.オフィス所在地の地図

 

認証手続きにつきましては、本社所在国にてご対応頂く必要があります。

認証の順序は下記の通りです。

⑴公証役場 ⑵外務省 ⑶タイ大使館(または領事館)

※東京、神奈川、大阪の公証役場での認証の場合、公証役場で外務省の認証も取得できますので、下記順序での認証となります。

⑴公証役場(外務省含む)⑵タイ大使館(または領事館)

 

また、駐在員事務所の設立手続きは1か月~2か月程で可能で、申請資料等に不備がなければ、申請日当日に受理されます。

【Question】

駐在員事務所設立に必要な資金はいくらですか。

【Answer】

駐在員事務所設立のライセンス料は必要ありませんが、最低200万THBの資本金相当が必要となります。なお、駐在員事務所長が日本人の場合は、タイ国内でビザ延長手続きがありますが、その際、75 万THB以上の金額が振り込まれていることを証明する書類の提出が求められる点、留意が必要です。なお、200万THBの資本金相当の送金が必要な理由としては、駐在員事務所長やタイ人スタッフの給与、その他諸経費として駐在員事務所運営のために必要な金額が凡そ200万THBであるとの判断からくるものとなっています。

以上。


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佐藤 舞美恵 (さとう まみえ)

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2019-10-23

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