土地保有に関する外資規制

お世話になっております。
TCFタイの高橋です。

 

今週のブログは、タイでの土地保有に関する外資規制に関して記載していきたいと思います。

 

最近、土地の保有に関する外資規制の質問が多くなってきていますが、
土地に関する外資規制は、通常の外資規制と比べ内容が多少異なる点に留意が必要となります。

 

まず、BOIの投資奨励などを取得しているなどのことがなければ、
原則として外資企業は土地を保有することができません。

 

また、土地法における外資規制の定義は、株式の49%超を外国人株主が所有(例えば49.6%などはアウトです)、
または株主の人数の過半数が外国人であるタイ法人は土地法上、外国法人として見做されてしまう点に違いがあります。

 

なお、担当官によっては取締役の人数に関しても規制するケースもあり、
取締役(同条件の権利を持つことが前提)の過半数以上が、外国人の場合、
土地保有の承認が下りなかったケースも事例としてあります。

 

特に近年、名義貸しによる外資規制を防ぐために、
株主の株主(間接株主)まで株主情報の開示が求められ、最終的にステータスがタイ法人であった場合だとしても
土地法上、外資と見なされ承認が下りないといった事例もでてきおります。

 

以上、土地の取得まで考えている企業様は留意が必要となります。

 

株式会社東京コンサルティングファーム タイ拠点

髙橋周平

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

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2019-10-23

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