タイでの事業譲渡に関して

お世話になっております。

TCFタイの高橋です。

 

今週のブログは、当社のお客様からも質問のあった

【タイでの事業譲渡】に関して、Q&A方式で記載していきたいと思います。

 

1.タイにおいて、事業の【無償譲渡】というのはあり得るのか?認められているのか?

→全部事業譲渡(EBT:Entire Business Transfer)という方式を使うことにより

以下に関する譲渡につきましては優遇措置が認められており課税免除となっております。

 

・資産の譲渡益に対する課税は免除

・不動産等、貸付金以外の資産の譲渡に対するVATの免除

・不動産や貸付金の譲渡に係る特定事業税の免除

・不動産の譲渡時に発生する源泉税の免除

 

上記より、譲渡時に時価でなく、簿価で譲渡することが可能となります。

ただし、かかる免税対象が適用される要件としては、譲渡会社および譲受会社、両社とも租税を滞納していないや、譲渡と同一会計年度に内に譲渡会社が清算手続きをしなければならないなどの条件がございます。

 

2.無償譲渡をすることにより、贈与とみなされみなし課税を受けたりするようなことはありますでしょうか?その場合、何に対して課税されますでしょうか?

→税務上取引から生じる税金が発生しないよう、

1の優遇措置が設けられていますが、この税務上の優遇措置を受けるためには、

上記1での回答内容(全部事業譲渡)の条件を満たす必要がございます。

 

・それ以外について税務関連で注意事項はありますでしょうか?

→民商法典上、債務超過である会社は任意清算手続を行うことはできず、裁判所を介した破産手続を行うことが要求されるため、事前に債務超過を解消しておく必要がある点に注意が必要です。

不動産の名義変更登記に係る登記手数料の免除がないため、譲渡資産に不動産が含まれる場合には、当該コストを勘案する必要があります。

 

■一部事業譲渡の場合

一部の資産負債のみを譲渡する場合は、全部事業譲渡とは異なり、税制上の優遇措置が原則として与えられていません。

 

当社では、ローカル企業の売り手を中心としたM&A企業の紹介を多く取り扱っております。今から1からのタイ進出はむずかしいや、なにかきっかけが欲しいと思っている日系企業様がいましたら、ぜひご連絡頂ければ幸いです。

 

株式会社東京コンサルティングファーム タイ拠点

髙橋周平

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

関連記事

タイにおける激しい競争について

タイにおける労務Q&A(タイでの減給または解雇について)

運営会社HPはこちら

2019-10-23

東京コンサルティンググループ

カテゴリー

↓チャンネル登録↓

ブログをメールで購読

メールアドレスを記入して購読すれば、更新をメールで受信できます。

456人の購読者に加わりましょう
ページ上部へ戻る