海外赴任者の住民税の取扱い

税務

こんにちは、フィリピン駐在員の大橋です。

今週のブログは、海外赴任者の住民税の取扱いについてお話しをしたいと思います。

1年以上の予定でフィリピンへ海外赴任する場合、日本国内おける個人住民税の課税は「毎年1月1日現在に日本に住所を有している者に、前年の所得に応じて課税され、当年6月から翌年5月までの期間に納付する」こととなっていますので、原則として、住んでいる市区町村に住民票の国外転出届を提出することにより、赴任後の所得に対しては住民税が課税されません。

年末の時期での海外赴任をされる場合は、市区町村での国外転出届を済ませ、その年の年末までに出国すれば翌年1月1日時点は非居住者に該当し、当該年度分の所得に係る住民税の負担は免れることになります。

また、個人住民税は、所得に比例して課される所得割と一律に課される均等割で構成されており、非居住者が住民税の賦課期日現在において日本国内に家屋敷等を有している場合は、その家屋敷等が所在する都道府県と市区町村における均等割は課税されますのでご注意下さい。

最後に、昨年9月より弊社フィリピン本の第2版が、出版されました。

上記のようなフィリピンへの進出実務を最新の情報にアップデートすると共に、弊社フィリピン拠点における6年間のコンサルティング実務の経験を盛り込んでまとめ直したものとなります。

中でも本著はフィリピンの基本的な投資環境から、設立、法務、税務、会計、労務、M&Aに至るまでフィリピンでのビジネス展開に必須な情報を網羅的に収録していますので、

是非、本屋又は弊社宛にお問合せ頂き、手に取っていただけますと幸いです。

今週もどうぞよろしくお願い致します。

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