父親育児休暇(Paternity Leave)

労務

こんにちは、フィリピン駐在員の大橋です。

今週のブログは、フィリピンにおける父親育児休暇(Paternity Leave)をご紹介したいと思います。

フィリピンでは、父親育児休暇(Paternity Leave)という制度があります。

既婚男性に対して、配偶者が出産した場合に、出産日から60日以内に7日与えられる有給休暇です。こちらは、出産休暇(Maternity Leave)と同じく回数制限があり、4回までとなっています。

また、フィリピンでは、シングルペアレント休暇というものも存在します。

こちらは、1年以上勤務した片親である従業員に対して、シングルペアレント休暇(Parental Leave for solo parent)という年7日の有給育児休暇が与えられます。

なお、上記の各休暇については、雇用主は未消化分を買い上げる義務はありませんので、ご注意下さい。

最後に、昨年9月より弊社フィリピン本の第2版が、出版されました。

上記のようなフィリピンへの進出実務を最新の情報にアップデートすると共に、弊社フィリピン拠点における6年間のコンサルティング実務の経験を盛り込んでまとめ直したものとなります。

中でも本著はフィリピンの基本的な投資環境から、設立、法務、税務、会計、労務、M&Aに至るまでフィリピンでのビジネス展開に必須な情報を網羅的に収録していますので、

是非、本屋又は弊社宛にお問合せ頂き、手に取っていただけますと幸いです。

今週もどうぞよろしくお願い致します。

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