株式の大量保有報告規制について

法務

こんにちは
Tokyo Consulting Firm Philippineの近石 侑基です。

今週のブログでは、株式の大量保有報告規制についてご説明致します。

 

株式が特定の株主に大量に保有されると、株価の乱高下が予想され、情報が少ない一般投資家が想定外の損害を被る恐れがあります。

大量保有報告規制は、こうした事態を防ぎ、一般投資家を保護する目的で導入されました。

 

株式取得を行うことにより、対象会社の株式の5%以上を保有することになった場合には、同規制の対象となります。

大量保有報告規制で上場会社株式等を直接または間接に5%以上取得して実質的保有者となった場合は、株式取得に関する報告書の提出義務を負います。
(証券規制法18条、修正証券規制法施行規則18条1項)。

 

また、当該提出書類の記載事項に変更が生じた場合、被取得企業・証券取引委員会・PSE(取得株式が上場株式の場合のみ)に当該変更の内容を報告しなければいけません
(証券規制法18条2項)。

単独で5%以上保有していない場合でも、たとえば同じ世帯の親族同士が、対象会社の株式を合わせて5%以上保有していると、実質的保有者とみなされ大量保有報告規制の対象となります。

 

今週もどうぞよろしくお願い致します。

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近石 侑基

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