日比租税条約適用税率

こんにちは、Tokyo Consulting Firm Philippineの近石 侑基です。

 

今週のブログでは、日比租税条約適用税率に関してご説明いたします。

 

フィリピンの子会社から日本法人への利子、配当、ロイヤルティにおいてはそれぞれ、日比租税条約が規定する税率が異なります。租税条約適用前後の源泉徴収税率は以下の通りです。

 

※1 配当の受益者が、当該配当の支払の日に先立つ6カ月の期間を通じ、当該配当を支払う法人の議決権のある株式または発行済株式の少なくとも10%を直接に所有する法人である場合には、当該配当の額の10%。その他のすべての場合には、当該配当の額の15%(日比租税条約3条(旧10条)2項a.b.)

※2 使用料が、映画フィルムの使用または使用の権利およびラジオ放送用またはテレビジョン放送用のフィルムまたはテープの使用または使用の権利に対して支払われるものである場合には、当該使用料の額の15%。その他のすべての場合には、当該使用料の額の10%(同条約5条(旧12条)2項a.b.)

 

今週もどうぞよろしくお願い致します。

 

東京コンサルティングファーム フィリピン・セブ拠点
近石 侑基

TOKYO CONSULTING FIRM PHILIPPINE BRANCH (CEBU)
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