役員報酬に係る課税

税務

こんにちは
Tokyo Consulting Firm Philippineの近石 侑基です。

今週のブログでは、フィリピンにおける役員報酬に係る課税についてご説明致します。

 

給料等に関しては、原則としてその国において勤務が行われていない場合には、税金が課税されないこととされています。
つまり、日本からフィリピンへ従業員が出向した場合、日本で勤務が行われない限り、日本側で課税問題が生じることはありません。

しかし、日本側の法人の役員がフィリピンに居住者として駐在する場合、もし日本の会社の役員としての報酬を得ている場合には、仮に日本側で非居住者であり、且つ、国内勤務が無い場合であっても、日本側において課税されるため注意が必要になります。

 

今週もどうぞよろしくお願い致します。

弊社では、フィリピン進出から進出後の会計、税務、人事および労務まですべて対応しております。
お気軽にお問い合わせください。

 

東京コンサルティングファーム フィリピン・セブ拠点
近石 侑基

TOKYO CONSULTING FIRM PHILIPPINE BRANCH (CEBU)
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Cebu City, Cebu 6000 Philippines
TEL:(+63)32-260-8715 / -261-0553

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