フィリピン会計期間の変更手続き

こんにちは、Tokyo Consulting Firm Philippine Cebu Branchの近石 侑基です。

 IFRSでは、原則として連結子会社の会計期間を親会社と一致させることが要求されます。今週のブログでは、IFRS適用にあたり、子会社の会計期間を変更する必要がある場合、フィリピンでの変更手続き方法に関して説明いたします。

 会計期間は付属定款への記載事項であるため、付属定款の変更に関してSECおよびBIRへの変更手続きが必要になります。SECおよびBIRでの申請手続きは下記の通りとなります。

[SECへの申請手続き]

 定款を変更する場合、株主総会において議決権を行使することができる株主の3分の2以上の賛成による特別決議が必要になります。また、付属定款の変更はSECの認可があって初めて有効となります。加えて、会計期間を変更する場合には、定時株主総会の日付の変更が必要になる点に留意しなければなりません。

[BIRへの申請手続き]

・申請書(Letter of Request):旧決算期と新決算期の変更内容、及び変更理由について記載したLetter
・フォーム1905:納税者登録内容変更申請書
・SECが発行する付属定款変更の受諾証
・変更申請が以前に申請を行ったものではなく、また、申請が受諾されやすい場所で行っているものではないという内容を記した宣誓書
・旧決算期と新決算期に基づいた税務申告を行うことに関する宣誓書

 RDOの法務部門での審査が終了すれば、許可証が発行されることになります。この許可証の発行は、申請から30日以内に行われることとなっております。

今週もどうぞよろしくお願い致します。

 

弊社では、フィリピン進出から進出後の会計、税務、人事および労務まで
すべて対応しております。
お気軽にお問い合わせください。

 

TOKYO CONSULTING FIRM PHILIPPINE BRANCH (CEBU)
3/F Unit 305, Keppel Center, Cebu Business Park
Cebu City, Cebu 6000 Philippines

TEL:(+63)32-260-8715 / -261-0553

 

東京コンサルティングファーム

フィリピン国 セブ駐在員

近石 侑基

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。

当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTOKYO CONSULTING FIRM PHILIPPINE BRANCH)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承くださいませ。

関連記事

ページ上部へ戻る