フィリピンにおける請求書と領収書

会計

皆さん、こんにちは。

フィリピン・セブの近石です。

今週のブログでは、フィリピンで使用される請求書および領収書に関してご説明いたします。

フィリピンでは下記の請求書と領収書はフィリピンの税務署であるBIRへの登録が義務付けられています。それぞれ用途にあった請求書および領収書を最低1つずつBIRへ登録する必要があります。

・サービス業(飲食業を含む)

 請求書…Billing Statement(補助)

 領収書…Official Receipt

・販売業(商品・不動産売買を含む)

 請求書…Sales Invoice

領収書…Collection Receipt(補助)

補助請求書および補助領収書(Supplementary Invoices and Receipts)としては、Acknowledgement Receipt、Probational Receipt、Delivery Receipt、Statement of Account、Billing Statement、Collection Receilptなどがあり、用途に応じて使い分けます。

ただし、これらはあくまでも補助を目的としているので、BIRからインプットVATおよび控除対象源泉税を受ける為の有効な証憑としては認められていません。

フィリピンの会社は、あの手この手でいろんなレシートやらインボイスやらを作るので、その中から税務上有効なオフィシャルレシートを見つけるのは、最初は難しいでしょう。

今週もどうぞよろしくお願い致します。

弊社では、フィリピン進出から進出後の会計、税務、人事および労務まで

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東京コンサルティングファーム

フィリピン国 セブ駐在員

近石 侑基

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