フィリピンへの外貨持ち込み制限について

フィリピンへの外貨持込規制について

こんにちは、Tokyo Consulting Firm Philippine Cebu Branchの近石 侑基です。

 

今週のブログでは、フィリピンに持ち込める外貨及びペソについてご説明させて頂きます。フィリピン中央銀行の規定では、1万ドル相当以上の外貨を持ち込む際には空港税関への申告が義務付けられています。この規定に違反すれば、空港税関に身柄を拘束され、場合によっては検察局へ送検されることもあります。

 

ちなみに、日本の税関でも100万円相当の現金を持ち出す場合は事前の申告が義務付けられています。円ではなくペソの持ち込みと持ち出しの限度額は1万ペソ(およそ2万円)までとなっている点も併せて注意して頂ければと思います。

 

1万ドルを超える金額の外貨を持ち込む旅行者は、持ち込み理由などを申告する必要があり、中央銀行の説明によると、この申告制度は、資金洗浄防止対策の一環として行われており、罰則規定などはありませんが、申告を怠った場合、金額が400万ペソ以上であった場合、資金洗浄防止法に規定された「疑わしき取引」の調査対象となり、税関当局に一時的に押収されることとなります。

 

現金の返却条件は、「申告回避の説明」と「現金の所有権の証明」などを挙げておりますが、税関側が所有者の証言を不当と判断した場合は、現金が没収されることもあり、返却される可能性は極めて少ないものと考えた方が良いでしょう。

 

フィリピンの空港に到着する日本人の中には、多額のお金を申告せず持ち込む人がいらっしゃいます。それは、「出迎え強盗」が頻発しているからでもあります。「出迎え強盗」とは、正直に申告することで、空港内外に張り巡らされたシンジケートが動き出し、内部から空港周辺で待機する犯罪グループに連絡が行き、現金を強奪されることです。

 

しかし、上記の申告制度や中央銀行の規定を知らなかった、もしくは出迎え強盗の危険性があるから、といった理由は税関では通用しないので、多額の現金を持ち込む際にはしっかりと申告をするようにしましょう。

 

もっとも、多額の現金をフィリピンへ持ち込まない・持ち出さないことが最も安全に入国する方法の一つです。

 

弊社では、フィリピン進出から進出後の会計、税務、人事および労務まですべて対応しております。

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株式会社東京コンサルティングファーム

フィリピン・セブ拠点

近石 侑基

 

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