フィリピンへの進出方法

こんにちは、Tokyo Consulting Firm Philippine Cebu Branchの近石 侑基です。

フィリピンへ新たに事業として進出してくる人の中には、法人として進出を検討されている方や支店・駐在員事務所として進出を検討されている方もいると思いますが、その他の進出方法としては、個人事業主としての進出やパートナーとしての進出など、様々な方法があります。今回のブログでは、パートナーとしての進出方法をご説明いたします。

まず、パートナーシップ(Partnership)とは、「利益を確保する目的で2人以上の者が結合し、共同事業体を形成するための契約」と定義されており、サービス業など(弁護士事務所、会計事務所など)で利用される進出形態のことを言います。

パートナーシップ契約については、負担する支払義務の責任範囲に対して、次の2つの形態に大別できます。

・無限パートナーシップ…出資者がパートナーシップの負担する支払義務について、無限に責任を負う
・有限パートナーシップ…出資者がパートナーシップの負担する支払義務について、出資額を限度とする責任を負う

また、3,000ペソ以上を資本金とするパートナーシップ契約は、SECへの登録が義務付けられており、SECが規定する各種義務を遵守しなければなりません。

今週もどうぞよろしくお願い致します。

 

弊社では、フィリピン進出から進出後の会計、税務、人事および労務まですべて対応しております。お気軽にお問い合わせください。

 

東京コンサルティングファーム フィリピン・セブ拠点
近石 侑基

TOKYO CONSULTING FIRM PHILIPPINE BRANCH (CEBU)
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Cebu City, Cebu 6000 Philippines
TEL:(+63)32-260-8715 / -261-0553

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