日本での特定技能ビザの活用について

労務

 

こんにちは、Tokyo Consulting Firm Philippine Cebu Branchの近石 侑基です。

昨今、日本では労働人口の不足と新たな特定技能ビザにより、海外から日本へ就業者の受け入れを検討されているお客様は多いのではないかと思います。その中で、フィリピンから労働者を日本へ受け入れる場合の方法についてご説明いたします。

 

日本の制度では、特定技能は技能実習の場合とは異なり、外国人労働者と受入企業のみあれば手続きを行うことができると定められておりますが、フィリピンサイドでは2017年8月から法律が変わり、フィリピン人が海外で就業する場合にはPOEA認定の現地代理店を介することが必要になりました。この背景は、海外への出稼ぎが多いフィリピン人の状況を管理するためと考えられています。

 

特定技能ビザによって日本へ送る場合でも、POEA認定の代理店で手続きを行わなければいけません。その為、他のアセアン各国よりも日本への特定技能ビザでの受け入れは多少煩雑な手続きが必要になります。

 

POEAの手続きが完了していない場合、たとえ日本のビザがあったとしても、就業者がフィリピンを出国出来ないケースもあると聞いております。

今週もどうぞよろしくお願い致します。

 

弊社では、フィリピン進出から進出後の会計、税務、人事および労務まで
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東京コンサルティングファーム フィリピン・セブ拠点
近石 侑基

TOKYO CONSULTING FIRM PHILIPPINE BRANCH (CEBU)
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