株式の配当に関して

法務

こんにちは、Tokyo Consulting Firm Philippine Cebu Branchの近石 侑基です。

株式会社では、取締役会の決定により株主に対する配当を行うことができます。配当可能限度額は、会社の未処分利益額であり(未払込の株式がある場合は、その未払込額及びそれに関する経費を配当可能額より控除します)、それを超える配当は出来ません。また、全ての株主に対して、持株比率に応じて配当しなければなりません。

 

配当を行う際には、現金配当だけでなく現物資産もしくは株式による配当も認められています。株式による配当を行う場合は、定時株主総会または臨時株主総会で発行済み株式の3分の2以上を有する株主の承認が必要になります。ただし、未払込の株式がある場合には、全額の払込が行われるまで配当を実行することは出来ません。

株式会社は、以下の場合を除き、払込済資本金に相当する額以上の利益剰余金を留保することは出来ません。これに違反すると留保金課税の対象となるので、注意が必要です。

 

・取締役会において承認された明確な会社拡張計画がある場合
・会社債権者との金銭消費貸借契約書上、合意なしに配当が出来ない旨の制限があり、かつ、その合意が取得できない場合
・特殊な状況下で留保が必要であることが明示できる場合(蓋然性を有する緊急事態に対する留保金が必要な場合など)

 

今週もどうぞよろしくお願い致します。

弊社では、フィリピン進出から進出後の会計、税務、人事および労務まで
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東京コンサルティングファーム フィリピン・セブ拠点
近石 侑基

TOKYO CONSULTING FIRM PHILIPPINE BRANCH (CEBU)
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