産休・及び産休手当の実務について②

労務

いつもお世話になっております。
東京コンサルティングファームの早川でございます。

以前、弊社の大橋より、2019年3月より適用されたMaternity Leaveの新法に関する記事を書かせていただきました。
前回に引き続き、その中の産休の取り方・産休手当の支給方法について、いただいたご質問と共に具体的にお話してまいります。

 

<ご質問>

新法と旧法で、産休手当の計算方法に変更はありましたか?

 

<回答>

はい、若干ですがございました。以下の通りです。

 

旧法:

SSSの計算テーブルに基づき、日当×日数分の支給。その額がSSS負担で支給される。

 

新法:

基本的に雇用契約に基づく最新の月給(固定給)×産休月数(例:3.5か月)※が従業員が受け取れる額。
そのうち、SSSの計算テーブルに基づき、日当×日数分がSSS負担となり、のこる差額は会社負担となる。

※もし月額支給の社員ではない場合で、日給ベースの場合:直近1年間の日当÷12か月=推定月額給与
※もし月額支給の社員ではない場合で、日給が変動的である場合:直近12か月間の平均1か月あたり支給額

※以下根拠条文

3ページ目”Full Pay”及び5ページ目Section2-2
https://www.dole.gov.ph/php_assets/uploads/2019/05/IRR-RA-11210-dated.pdf

1ページ目備考部分
https://www.dole.gov.ph/wp-content/uploads/2019/07/DA-01-19-Guidelines-on-the-Computation-of-Salary-Differential-of-Female-Workers-during-her-Maternity.pdf

 

以上、ご参考になれば幸いです。

次回も、産休手当に関して投稿して参ります。


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東京コンサルティングファーム・マニラ拠点
早川 桃代

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