【ビザ】AEP:役員の場合やSRRVの場合、どう違う!?

労務

いつもお世話になっております。
東京コンサルティングファーム・マニラ支店の早川でございます。

フィリピンでは、
労働局(DOLE)からの就労許可であるAEP(Alien Employment Permit)と、
移民局からの就労ビザである9gビザ、
そして移民局からの滞在許可であるACR-I card、
この3種類をすべて取得するのが、フィリピンで外国人が就労する場合の一般的な条件です。

今回はこの例外に関していただいたご質問をご紹介します。

 

Q1. AEPは、President、Treasurer、Secretaryという法人の役員であれば不要だと伺いました。本当ですか?

A1. はい、本当です。そもそもAlien Employment Permitは雇用されている証明として雇用契約書を提出し取得します。

しかし役員の場合、現地法人との雇用契約はありません。
ただし、就労するのであれば、AEPの代わりに「AEPが不要であることの証明書」として、Certificate of Exclusion(免除証明)を取得しなければなりません。
それを取得することで、移民局へ9gビザを申請できます。

ご注意いただきたいのが、この免除証明は1年間しか有効ではないため、9gビザもそれに合わせて1年間の有効期間しか与えられないということです。
そのため、通常は1~3年間のビザが付与されそのたびに更新となりますが、役員の方は1年ごとに更新しなければいけないという手間がかかります。

 

Q2. SRRV(特別居住退職者ビザ、通称Retirement Visa)を取得していて、就労したい場合、どうすればよいですか。

A2. その場合、AEPと、SRRVを取得していただくことになります。

さらに、前述の通りもしSRRVを取得されている方が役員の場合、AEPではなくCertificate of Exclusionを取得し、SRRVを取得する必要があります。
この場合も免除証明は1年間しか有効ではないため、1年ごとに更新する必要があります。

 

ご参考になれば幸いです。


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東京コンサルティングファーム・マニラ拠点
早川 桃代

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