規制業種の判断

東京コンサルティングファームの宍倉でございます。
今回は、業種の規制についてお話致します。

 

フィリピンに進出される際、業種によっては規制または禁止される場合がございます。
規制等の有無は、政府が公表している業種規制の一覧表(ネガティブリスト)で確認することが可能でございます。

しかし、主となる業務内容や定款等に記載する会社目的によって、設立に関わる登記機関(SEC)との判断にズレが生じる場合がございます。
例えば、商品販売で進出される場合、規制業種である小売業に分類され最低資本金額250万USD以上が必要になりますが、サービスを行う中での商品販売であれば、 小売業の規制が無くなる場合がございます。

 

【規制の変更例】

  • 車関連の商品販売
    →規制業種の小売業とみなされ、最低資本金額250万USD以上必要となる。
  • 車に関連するサービス(例えば洗車サービスなど) を主な業務とする中での商品販売
    →商品販売はサービスの付随業務と判断され、サービス業としての進出が可能。

 

上記の様な規制の有無によって、役員構成などに影響が出てくる場合がございます。
規制の有無は進出前に登記機関であるSECやコンサルティング会社で確認できるため、進出を検討されている業種に不安がある場合、相談を検討されてみてはいかがでしょうか。

 

今週は以上です。

本ブログがフィリピンでご活躍される経営者の皆様、および今後進出をお考えの皆様の一助となれば幸いでございます。
来週もどうぞよろしくお願い致します。

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株式会社東京コンサルティングファーム
宍倉 裕輝

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