【フィリピン労働法解説②】Premium Pay~割増賃金~

労務

皆さんこんにちは。
東京コンサルティングファーム、フィリピン・セブ支店の上原です。

本日は割増賃金、Premium Payにおけるフィリピン労働法の具体的な適用指針に関して連載していきたいと思います。

 

フィリピンでの労働法はLabor codeとしてDOLEにより定められています。
※DOLE公式HPより閲覧可。

ただし、ご存知の通り法律とは基本的に普遍的な条項を定めるという目的から、具体的な解釈や実務レベルでの適用の際に判断が曖昧になることが多くございます。

 

そこで参照されたいのが、労働法の具体的なガイドラインを記載した解釈指針です。

今回は「HANDBOOK ON WORKERS’STATUTORY MONETARY BENEFITS」に記載のある、割増賃金に関して紹介していきたいと思います。
※下記よりダウンロード可能です。Handbookの16ページ以降に「Premiu Pay」項目の記載がございます。
http://bwc.dole.gov.ph/downloads/handbook-on-workers-statutory-monetary-benefits-2

 

基本的な構成として、その言葉の定義、適用範囲、適用された場合の扱いの詳細、例外などが細かに記載されております。
Premium Payに関しては下記のような構成です。

  • A.定義
  • B.適用範囲
  • C.Special Days とは
  • D.割増賃金レート

それでは一つ一つ解説していきたいと思います。

 

A. 定義

訳語は下記の通りです。

プレミアムペイとは、休業日や特別な日など、非稼働日に8時間以内に行われた作業に対する追加の報酬を指します。
つまり、休日、祝日における残業代の事を指します。

 

B. 適用範囲

ここではPremium Payが支給されない対象一覧が記載されています。

例えば、マネジャークラスの従業員にPremium Payが支給されない、ということは有名か思いますが、具体的に何をもってマネジャークラスと判断するか、そういった具体的な方針もわかります。

 

C. C.Special Days とは

フィリピンにおけるSpecial Daysとは下記の四つを指します。

  • Ninoy Aquino Day          Monday nearest August 21
  • All Saints Day            November 1
  • Feast of Immaculate Conception of Mary December 8
  • Last Day of the Year         December 31

基本的にこの四つにおいてはNo Work No Pay、
つまり祝日だけれども、勤務していない場合通常の欠勤と同様に給与から控除する、といった方針が定められています。

 

D. 割増賃金レート

ここでは具体的な割増賃金の算出レートが記載されています。

 

どういったケースの時に、どれだけの割増賃金が必要なのか、ここを参考にされるのが望ましいでしょう。

今週は以上です。
本ブログがフィリピンでご活躍される経営者の皆様、および今後進出をお考えの皆様の一助となれば幸いでございます。

来週もどうぞよろしくお願い致します。

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