PEZA物流業登録について

法務

皆さん、こんにちは。

 

株式会社東京コンサルティングファーム・フィリピン支店の伊藤です。

 

今週はPEZA物流業の登録概要について、ご説明させていただきます。前回、前々回のご説明で重複するところは省いております。下線部についてご説明させていただけたらと思います。

 

【PEZA物流業登録とライセンス取得の手続き】

1.PEZA取締役会決議書の取得

2.PEZA登録書の取得

3.付加価値税0%証書の取得

4.環境適合証明書の対象外であることの証明書(CNC:Certificate of Non-Coverage)の取得

5.輸出入ライセンスの取得

6.運営開始の承認書の取得

 

環境適合証明書の対象外である証明書(CNC:Certificate of Non-Coverage)の取得

製造業の製造に必要な原材料、機械などの輸入を行う物流業の場合、CNCの取得のみで十分です。ただ、特殊な薬品等を取り扱う原材料、その種類や量によっては環境適合証明書をPEZAより取得するように指摘される場合もございます。以下がCNC取得手続きの流れになります。

 

・CNC取得の流れ

環境管理局のウェブサイトにおいてアカウントの作成を行い、CNC申請に必要な書類をアップデートします。環境管理局よりアセスメント(査証)を取得し、指定の銀行にアセスメントフィーを振り込み、CNC証書のドラフトが当局より発行されるので、代表者の方のサインをし、提出します。サイン済み証書の提出後、CNCが発行となります。

 

 

■輸出入ライセンスの取得

製造業業が必要とする原材料、機械などの輸出入を行うためには輸出入ライセンスを取得する必要がございます。当該ライセンスの取得はNon-PEZA企業と異なり、税務署からの許可書の取得が免除されるという特徴があります。以下が取得プロセスになります。

 

・輸出入ライセンス取得プロセス

まずは認可を受けている付加価値通信業者の顧客情報登録システムの手続きを行います。その後、税関において申請料の支払い及び証明書を取得します。税関の証明書取得後にPEZAにおいて、申請書類の提出、PEZAより提出書類の承認を取得後に付加価値通信業者からパスワードを受信して顧客プロフィール登録システムを有効化することで、当該ライセンスの取得となります。

 

 

以上となります。

 

今週も、どうぞよろしくお願い致します。

 

弊社では、フィリピン進出から進出後の会計、税務、人事および労務まで

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東京コンサルティングファーム

フィリピン国 マニラ駐在員

伊藤 澄高

 

 

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