フィリピンから日本への出張手当への課税について

会計

皆さん、こんにちは。

フィリピン・マニラの近石です。

今週のブログは、フィリピンから日本への出張に対して、出張手当を支給した場合の手当への課税とその負担者について解説させて頂きます。

フィリピンでは出張手当は課税対象となっております。

ただし、年間で1個人当たり82,000PHPの非課税枠があります。その非課税枠を全て使い切らないようであれば、枠内で非課税の出張手当を拠出していただければと思います。

また、管理者クラスの海外出張の場合、旅程表を整備し、訪問先の署名を得て、事業との関連性をきちんと証明できるようにしておかなければ、付加給付税(FBT:Fringe Benefit Tax)の対象となるため注意が必要になります。

さらに、日本からフィリピンへ出張ベースで来比される場合、年間で183日を超える場合、たとえ来比目的が出張であっても、フィリピンにおいて個人所得税を申告・納付しなければならず、適用税率は5~32%の累進課税が掛かりますので、注意が必要になります。

今週もどうぞよろしくお願い致します。

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