フィリピンのコンドミニアムを売却する際の税務処理について

税務

皆さん、こんにちは。

フィリピン・マニラの近石です。

今週のブログは、フィリピンのコンドミニアムを所有していて、その売却に係る税務処理について解説させて頂きます。

所有しているコンドミニアムを売却する際、源泉税の5%が掛りますが、これを負担するのは購入者になります。源泉税分は購入者がフィリピンの税務署BIRへ申告納付をすることになります。

購入者からの支払いを受けると、売却者は売却時点で帳簿上Creditable withholding taxとして資産計上することになります。

このCreditable withholding taxは、コンドミニアムの売却者が、将来発生する法人所得税から控除することが可能となっております。この控除対象期間は特に設けられておりません。

 また、不動産という資産の売却益が発生するため、キャピタルゲイン税が課税されます。課税方法は、売却価格または公正価値のいずれか大きい額の6%が課税されることとなっております。

今週もどうぞよろしくお願い致します。

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近石 侑基

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