フィリピンにおけるクロスボーダーローンに関して

税務

皆さん、こんにちは。

フィリピン・マニラの村尾です。

 

今週は税務に関するトピックを持ってきました。

フィリピンにおけるクロスボーダーローン関してです。

 

日本の親会社からフィリピンの子会社へ貸付を行うというのはよく見られるクロスボーダーローンの一例です。

そのクロスボーダーローンについていくつか注意点を紹介しいたします。

 

クロスボーダーローンで気を付ける点ですが大きく以下の三つが挙げられます。

1利息率

2利子にかかる源泉税

3中央銀行登録

 

今回は1利息率について紹介いたします。

 

クロスボーダーローンにおける利息率についての留意点ですが、関連会社間での貸付であれば利息率が高すぎると比国側で移転価格の問題が生じる可能性があります。

例えば利息率が10%未満であれば問題ないかもしれませんが、15%, 20%となってくると

税務調査等で不当な値付けだと見なされる可能性があります。

不当だとみなされた場合、移転価格税制に基づき支払った利息に関して課税額を算定しBIRに追徴税を支払うこととなります。

また利息率が0%の場合も実際にはありますが、低すぎると指摘されることもあります。

利息率に関しましては、金額や期間にもよりますが、2-8%くらいが妥当なレベルかと考えられます。

 

それでは以上となります。

今週もどうぞよろしくお願い致します。

 

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東京コンサルティングファーム

フィリピン国 マニラ駐在員

村尾 一樹

 

 

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