【フィリピン法務】フィリピン法務、改正事項②GIS

法務

 

皆様、こんにちは。

東京コンサルティングファーム・フィリピン支店の伊藤澄高です。

今週は先週に引き続き、フィリピンの会社法や法律の改正について、執筆致します。

 

<GIS の改正内容>
GIS とは General Information Sheet といい、日本でいうところの登記簿謄本です。GIS の提出は年次コンプライアンスの 1 つに数えられ、フィリピン現地法人の場合、GIS は年 次株主総会から 30 日以内に、フィリピン支店や駐在員事務所であれば SEC 登録書の発行 日から起算して 30 日以内に GIS を SEC(Securities and Exchange Commission:証券取引 委員会)へ提出する必要があります。

 

2019 年 2 月 28 日に GIS のフォーマットについて改正する旨が SEC より通知され、新 たに Beneficial Ownership Disclosure というページが追加された GIS を 2019 年 6 月 30 日までに SEC へ提出することが求められますため、時間に余裕をもって対処する必要がご ざいます。本改正内容の順守は Ownership(会社の保有者)との記載からもわかる通り、 フィリピンにおける内国法人(現地法人の株式会社及び非株式会社)が対象となります。

Beneficial Ownership Disclosure とは具体的に何かといえば、その会社における所有権 を保持している人間の①氏名、②現住所、③国籍、④TIN(納税者識別番号)及び⑤会社の 保有割合(パーセンテージ)を記載することになります。

下記に本 SEC 通知書及び Beneficial Ownership Disclosure の記載情報の URL を記載 いたしますので、ご参考までにどうぞ。

 

<SEC 通知書> file:///C:/Users/itoki/Downloads/Microsoft.SkypeApp_kzf8qxf38zg5c!App/All/2019Noti ces_Implementation-of-the-Requirements-of-the-New-Genral-Information-Sheet-GISSEC-Memorandum-Circular-No.-17-2018.pdf

<Beneficial Ownership Disclosure>
https://www.manilatimes.net/all-corporations-required-to-disclose-beneficialowners/497505/

 

それでは今週もどうぞ宜しくお願い致します。

弊社では、フィリピン進出から進出後の会計、税務、人事および労務まで
すべて対応しております。
お気軽にお問い合わせください。

東京コンサルティングファーム

 

 

フィリピン国 マニラ駐在員

伊藤 澄高

TOKYO CONSULTING FIRM PHILIPPINE BRANCH
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