【フィリピン法務】フィリピン法務、改正事項③外国人の就労ビザ

法務

 

皆様、こんにちは。

東京コンサルティングファーム・フィリピン支店の伊藤澄高です。

今週は先週に引き続き、フィリピンの会社法や法律の改正について、執筆致します。

 

<フィリピン入国前の就労ビザ取得義務化>
フィリピン政府は急増している外国人の不正就労を取り締まるため、外国人がフィリピ
ンで就労する場合、フィリピン入国前に自国のフィリピン大使館にて予め就労ビザの取得 を義務付ける方針を 3月 11 日付で発表されました。今までは外国人がフィリピンで就労す る場合、観光ビザ(9A ビザ)で入国後、観光ビザ延長を行いつつ外国人労働許可書(AEP) 及び就労ビザ(9G ビザ)を 3か月から 4 か月かけて取得していく方法が主流になっていま した。

 

また本方針の施行による改正は就労ビザの取得時期についてのみであり、役所への手続 きについては従前通り外国人労働許可書は労働雇用省、就労ビザは移民局にて取得手続き を行います(就労目的でフィリピンへ入国する前にこれらの手続きを日本のフィリピン大 使館経由で行われるものと思われますが、現時点で正式な発表はございません)。 。

 

なおフィリピン政府が打ち出した当該方針について、労働雇用省や財務省による共同書 回状が 3 月 15 日を目途に発布される予定でしたが未だに発布・施行の連絡は出ておりませ ん。また今後フィリピンへ赴任される方の一番の懸念事項として、新法案が未施行の間にフ ィリピンでビザ取得手続きを進めていたにも関わらず、その途中でビザ取得の新法案が施 行になった場合の対応が挙げられるかと思いますが、この処置についてもフィリピン政府 から現時点で発表されていないのが実情です

 

それでは今週もどうぞ宜しくお願い致します。

弊社では、フィリピン進出から進出後の会計、税務、人事および労務まで
すべて対応しております。
お気軽にお問い合わせください。

 

 

 

東京コンサルティングファーム
フィリピン国 マニラ駐在員
伊藤 澄高

TOKYO CONSULTING FIRM PHILIPPINE BRANCH
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