皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループ フィリピン拠点の山田 駿男です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「フィリピンSEC、実質的所有者の開示ルールを強化」についてお話していこうと思います。

あわせてご覧ください

フィリピンに関する基礎知識が知りたい方は、こちらから▼ ・フィリピンに関する基礎知識 フィリピンに関するセミナーに参加したい方は、こちらから▼ ・フィリピン関連セミナーフィリピン証券取引委員会(SEC)は「実質的所有者」の開示ルールを強化しました。

これにより、フィリピンに進出する日系企業の現地法人・支店などは、その会社の実質的な”オーナー”を報告しなければなりません。

  • これまでより 開示対象者の範囲が拡大
  • 所有・支配情報の報告を より早い段階で実施
  • 情報更新の頻度が 増加(より定期的に提出)
  • 全データは SECの中央登録システムに一元管理
  • 虚偽・遅延・未提出に対する 罰則(ペナルティ)が大幅に厳格化

目的:
マネーロンダリングや詐欺などの金融犯罪防止、および国際基準レベルの企業透明性への対応。

影響を受ける対象者:
SECの管轄下にあるすべての個人および法人。
国内企業、外国資本企業、海外の子会社、支店なども含む。

「各企業様は、フィリピンで会社を実際に所有・支配している個人または法人の情報を確認・整理し、SECの実質的所有者の開示レポートを提出期限内に登録・提出する必要があります。また、今後の管理構造の変更があった際に速やかに更新できる社内フローとチェック体制の運用を整えるべきです。」

※ここでいう”オーナー”とは行政において最終決裁権がある者、または最終的に利益を受け取る者と定義します。

以上、何かご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

東京コンサルティングファーム フィリピン拠点
山田 駿男