会計・税務

フィリピン会計概要

フィリピンの企業会計制度は、会社法、証券法、フィリピン会計基準により規定されています。これらの法規は、証券取引委員会(SEC: Securities and Exchange Commission)により管理、実施されています。

会社法では、同法に基づき登記された会社に対して、最低限の財務 状況報告義務を課しています。すべての会社は会計帳簿を作成する義務を負います。さらに、一定の条件を満たす会社はフィリピン会計審査会(BoA: Board of Accountaney)の認証を受けた公認会計士が 財務諸表を作成し、証明書に署名を行う必要があります。また、署名を付した証明書をSECに提出しなければなりません。

一方、証券法は、証券取引所に上場している会社のような一般投資家向けに証券を発行する会社を対象とした法律であり、多数存在する利害関係者を保護するため、より詳細な企業情報の開示を要請するも のです。

会計基準については後述しますが、他の法律同様に米国の影響を強く受けてきました。しかし、近年のIFRS適用の拡大はフィリピンも例外ではなく、徐々にコンバージェンス(自国の 会計基準をIFRSに近づけること)が進められ、2012年度よりIFRSの全面適用が開始されることになりました。

 

フィリピン税務概要

フィリピンの国税は内国歳入法(The National Internal Revenue Code)に規定されており、国税のうち関税だけは関税法(Tariff and Custom Code)を基準法規としています。フィリピンの租税法の特徴として、以下の2つがあげられます。

まず、税務執行官の裁量が法規制の解釈及び施行に与える影響が大きいということです。フィリピンの所得税法は全62条と条文数が少ないため、その解釈に当たって個人の解釈が介入する余地が大いにあるといえます。
次に、大統領命令(EO:Executive Order)により、本法とは異なる対応が規定される場合があるため、注意が必要となります。

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