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フィリピン
会社設立・登記

Company Establishment & Registration in the Philippines

フィリピンにおいては、現地法人・支店・
駐在員事務所の設立が認められており、

進出の目的によりこれらを選択する
ことができます。

フィリピンに事業拠点を設立する場合、
改正会社法(2019年2月施行)、
1991年外国投資法に
準拠し、
どのような形態で拠点を設置するかが
重要になります。

Entity Type Comparison

3つの主要な進出形態

比較項目 株式会社 支店 駐在員事務所
営業活動 可能 可能 不可
法人税課税 フィリピン国内所得に課税 フィリピン支店所得に課税 非課税
本社への責任波及 限定的 大きい 限定的
最低資本・持込資金 外資40%超は
20万米ドル以上
20万米ドル以上 3万米ドル以上
推奨されるケース 本格的な現地事業展開 本店と一体での事業展開 情報収集・市場調査

主要な進出形態 3つの選択肢

01

株式会社 Domestic Corporation

フィリピンの会社制度は、日本と同様に株式会社制度を

採用しています。株主は引き受けた株式の金額を
限度と
する有限責任を負い、証券取引委員会(SEC)への

登記手続きを完了することで法人格を取得します。

  • 非公開株式会社(Private Corporation) 定款により株式に譲渡制限を設けている会社。

    日系企業のフィリピン進出における
    最も一般的な形態です。設立者は1名から可能で、

    個人・パートナーシップ・法人のいずれもなれます。
  • 公開株式会社(Public Corporation) 株式上場を前提とした株式会社で、株式の募集を

    証券取引所を通じて行い、資本調達は公衆から
    株主を
    募ります。フィリピン証券取引所(PSE)の

    上場会社は約285社です。
  • 最低払込資本金 2019年2月施行の改正会社法により、会社法上の

    最低払込資本金の規制は撤廃されました。ただし

    外資40%超で国内市場向けの場合は20万米ドル、

    業種別ライセンスごとの資本金要件は残ります。
02

支店 Branch Office

支店とは、本店から遠隔にある地域において、外国投資法の

規則に従い、本店と同様の営業展開をするために設置

された事務所です。駐在員事務所とは異なり、

売上をあげる活動が可能な進出形態です。

  • 活動資金要件 国内市場向けの支店が事業を行うには、活動資金

    として最低20万米ドルをフィリピン国内へ送金する

    ことが必要です。輸出型の企業は適用対象外と

    なる場合があります。
  • 登録手続き 本店が日本において適法に事業活動をしている

    ことを証明するため本店の財務状態を開示し、

    証券取引委員会(SEC)に登録のうえ、事業ライセンス

    (License To Transact Business)を取得します。
  • 本社へのリスク 支店はあくまで本店と同一法人であるため、支店が

    負う債務弁済責任は最終的にすべて本店が負います。

    本店の資産がフィリピン支店の債権者による

    権利行使の対象となる点に留意が必要です。
03

駐在員事務所 Representative Office

駐在員事務所とは、主として情報収集や宣伝等の活動を

行うことを目的として登録される事務所です。本店と

フィリピンの顧客との連絡事務所として活動し、所得を

得ることはできません。運営資金として、最低3万米ドル

を本社から送金する必要があります。

  • 親会社の製品・サービスの
    情報宣伝と販売促進
  • フィリピンでの市場調査の実施
  • フィリピンにおける情報収集
  • 輸出製品の品質管理や
    アフターサービス
  • 事務所の賃貸借や従業員の雇用など、
    事務所の管理に関する契約の締結

Other Business Forms その他の事業形態

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