【フィリピン法務】GISのフォーマット変更について

法務

 

皆様、こんにちは。

東京コンサルティングファーム・フィリピン支店の伊藤澄高です。

今週はGISのフォーマット変更について、執筆させて頂きます。

 

GISとはGeneral Information Sheetといい、日本でいうところの登記簿謄本です。GISの提出は年次コンプライアンスの一つに数えられ、フィリピン現地法人の場合はGISは年次株主総会から30日以内に、フィリピン支店や駐在員事務所であればSEC登録書の発行日から起算して30日以内にGISをSEC(Securities and Exchange Commission:証券取引委員会)へ提出する必要があります。

 

2019年2月28日にGISのフォーマットについて改正する旨がSECより通知されました。通知内容によれば、Beneficial Ownership Disclosureというページが新たに追加されたGISを2019年6月30日までにSECへ提出することが求められますため、時間に余裕をもって対処する必要がございます。

下記に本SEC通知書のURLを記載いたしますので、ご参考までにどうぞ。

file:///C:/Users/itoki/Downloads/Microsoft.SkypeApp_kzf8qxf38zg5c!App/All/2019Notices_Implementation-of-the-Requirements-of-the-New-Genral-Information-Sheet-GIS-SEC-Memorandum-Circular-No.-17-2018.pdf

 

それでは今週もどうぞ宜しくお願い致します。

弊社では、フィリピン進出から進出後の会計、税務、人事および労務まで
すべて対応しております。
お気軽にお問い合わせください。

 

 

東京コンサルティングファーム

フィリピン国 マニラ駐在員

伊藤 澄高

TOKYO CONSULTING FIRM PHILIPPINE BRANCH
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TEL: +632-869-5806,

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