【フィリピンの監査制度について知っておこう!】

法務

 

こんにちは。

東京コンサルティングファーム
セブオフィスの奥墨愛美です。

今回は、フィリピンの監査制度についてご紹介致します。

 

フィリピンにおいては、下記のような企業は外部監査人の監査を受けた決算書を証券取引委員会(SEC)に提出しなければなりません。

 

・5万ペソ以上の払込資本を持つ株式会社
・50万ペソ以上の総資産を保有する非株式会社
・年間年収が10万ペソ以上ある非株式会社
・総資産50万ペソ以上の外国株式会社
・総資産50万ペソ以上の非株式会社のフィリピン国内における支店
・総資産50万ペソ以上の外国法人のフィリピン国内における駐在員事務所
・割当資本50万ペソ以上の外国法人のフィリピン国内における地域統括事業会社
・総資産50万ペソ以上の外国法人のフィリピン国内における地域統括持株会社

その他のフィリピン国内における法人は、監査を受ける必要はなく、財務役による証明書の提出が義務付けられています。

 

会計監査は、独立の公認会計士により実施され、監査対象企業では原則として年一回、監査人による監査報告書の作成が必要となります。
また、監査基準の内容はほぼ国際的な監査基準と同様のものです。
外部監査人による意見には、「無限定適正意見」「限定付適正意見」「不適正意見」「意見差控」の4種類があり、継続企業の前提について疑義がある場合には、監査人は当該リスクについて言及することが義務付けられています。
監査の内容は、フィリピン監査基準(PSA)により定めれられています。

 

詳しい説明に関しましては、お問い合わせいただければと思います。

次週もお楽しみください。

 

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東京コンサルティングファーム フィリピン・セブ拠点
奥墨愛美(おくずみ まなみ)

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