【フィリピンの開示制度とは?】

法務

 

こんにちは。

東京コンサルティングファーム
セブオフィスの奥墨愛美です。

今回は、フィリピンの開示制度についてご紹介致します。

 

フィリピンの開示制度に関わる基本的な法律として、会社法があります。会社法で要求される開示義務に基づいて証券規制法(SRC)が規定されており、証券規制法68条に基づいた改正証券規制法にて会社規模や公開・非公開といった会社形態に応じた細則が規定されています。

 

《開示内容》
非公開会社・公開会社において、独立した公認会計士による監査済財務諸表を含む財務報告書を株主総会へ提示する義務があります。加えて、証券取引委員会(SEC)への営業に関する報告書及び財務諸表の年次報告書提出義務もあります。
ただし、監査対象企業でない場合には、財務諸表は会社役員により証明されたもので構いません。
※監査対象企業については、次週のブログでご紹介いたします。

 

しかし、非公開会社に比べて多数存在する利害関係者のために、公開会社にはより多くの企業情報の開示が要求されます。以下のいずれかに該当する会社は、改正証券規制法68条PARTⅡ及び同法68条1項により追加された開示情報が求められます。
・SECに株式を登録している会社
・株式市場に上場している株券を発行している会社
・資産総額5,000万ペソ以上、かつ200人以上の株主を擁し、少なくともそのうち200人が最低100株を有している会社

 

《開示スケジュール》
全ての会社は、事業年度末日以後、105日以内に法人税の申告を行います。この際に対象会社は、BIRに監査済財務諸表の提出が要求されます。120日以内(12月末に決算期を迎える会社においてはSEC登録番号によって期限が前後します。早い場合は105日以内の提出が求められます)に年次財務諸表をSECに提出しなければなりません。
一方、証券規制法17条2項に該当する上場企業や大規模な会社では、決算日以後105日以内に年次財務諸表をSECに提出しなければなりません。
なお、上場企業のうち四半期売上高が100万ペソを超える会社は四半期開示が要求され、四半期終了後45日以内に財務諸表をSECに提出します。

詳しい説明に関しましては、お問い合わせいただければと思います。

次週もお楽しみください。

 

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上記について無料セミナーも開催しておりますので
日程についてご確認し、ぜひお越しください。

 

 

 

東京コンサルティングファーム フィリピン・セブ拠点
奥墨愛美(おくずみ まなみ)

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