BIRのペナルティーとジプニーの料金改定

税務

こんにちは、Tokyo Consulting Firm Philippine Branchの大橋 聖也です。

 

今回は、フィリピンにおけるBIRのペナルティーとジプニーの料金改定についてお話しします。

 

フィリピンでは、税務申告において申告遅延や過少申告などがあった場合は、3種類のペナルティーが課されるのをご存知でしょうか?

 

その内の1つが、前回紹介した延滞利息(Interest)です。

 

1. 追徴税(Surcharge)

→未申告税額に対して、25%の追徴税が課されます。

*故意に行ったと判断された場合は、50%になります。

 

2. 延滞利息(Interest)

→未申告税額に対して、年利12%の延滞税が課されます。

*2018年1月より、20%→12%へと変更してますが、Suchargeは引き続き25%です。

 

3. 和解費用(Compromise)

→未申告税額に対して、BIRが定める所定の金額が課されます。

 

このような申告漏れや遅延によるペナルティーが発生しないよう、自社用にコンプライアンスカレンダーを作成する事をお勧めします。

 

また話しは変わりますが、先月ジプニーの料金改定がありました。

 

フィリピン人にとって主要な交通機関であるジプニーの運賃が、7月5日から8ペソ→9ペソへと改定されました。

 

前回(7.5ペソ→8ペソ)から約2年振りの料金改定なります。

 

日本人でも利用する方がいると思いますので、ご注意下さい。

 

最後に、昨年9月より弊社フィリピン本の第2版が、出版されました。
フィリピンへの進出実務を最新の情報にアップデートすると共に、弊社フィリピン拠点における6年間のコンサルティング実務の経験を盛り込んでまとめ直したものとなります。

中でも本著はフィリピンの基本的な投資環境から、設立法務、会計税務、人事労務、M&Aに至るまでフィリピンでのビジネス展開に必須な情報を網羅的に収録していますので、

是非、本屋又は弊社宛にお問合せ頂き、手に取っていただけますと幸いです。

 

今週もどうぞよろしくお願い致します。

 

大橋 聖也

 

 

 

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