フィリピンの雇用契約・就業規則について

労務

こんにちは!東京コンサルティングファームセブ支店の奥墨愛美です。

 

フィリピンにおける労働法は、フィリピン労働法とフィリピン労働法施行規則によって定められており、その他の労働関連法として、反セクシャルハラスメント法、父親育児休暇法、祝祭日等に関連する法規等があります。

 

今回はその中でも雇用契約・就業規則についてご紹介致します。

 

フィリピン憲法は、国家政策によるだけでなく、社会的正義と人権に関する規約によって、労働者の権利を保護しています。それにより、労働契約は高い次元に置かれ、手厚い保護措置が取られていま す。フィリピン労働法は、雇用契約を神聖なものとして保護しており、 雇用契約には労働者の就業日、報酬と手当、役割と責任等を記載することとされています。

 

フィリピン労働法上では、6カ月間までの試用期間が認められており、その場合6カ月間の試用期間を経て、正社員としての雇用契約が再度結ばれます。試用期間は、正当な理由がある場合や、雇用契約時に雇用者側が示した合理的基準に照らし、正社員として適任でないと 評価された場合には試用期間を打ち切ることが可能です。なお、この試用期間を打ち切る際には、通常1カ月以上前に書面での通知が必要となります。それゆえ、試用期間における従業員の最終評価は雇用から5カ月以内に行う必要があるといえます。

 

就業規則については法律上の規定はありませんが、会社のルール整備という観点から、ほぼすべての会社で就業規則が作成されています。就業規則の内容は、日本と同様に会社の裁量で決定できますが、法律や道徳に反しないものにする必要があります。

 

今回は以上となります。

弊社では法人設立、その後の会計税務までワンストップでサービスを提供しております。本ブログに限らず、ご不明点ございましたらお気軽に相談下さいませ。

 

次週もお楽しみください!

 

東京コンサルティングファーム フィリピン・セブ拠点
奥墨愛美(おくずみ まなみ)

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