フィリピンにおける社会保障制度

労務

こんにちは!東京コンサルティングファームセブ支店の奥墨愛美です。
今回はフィリピンにおける社会保障制度についてご紹介致します。

 

フィリピンでは、年金や医療保険といった社会保険制度が政府関係機関によって運営されているほか、
障害者、高齢者、児童等を対象とした社会福祉サービスが主に地方自治体を通じて供給されています。

 

医療保険は保健省(Department of Health、以下「DOH」と記載)保健大臣の監督の下、DOHの付属機関であるフィリピン健康保険公社(Philippine Health Insurance Corporation)が運営しています。
年金制度は政労使3者から構成される社会保障委員会(Social Security Commission)が監督しており、その運営機関として社会保険機構(Social Security System、以降、「SSS」と記載)が国民に対して年金を提供しています。医療保険および年金制度の対象者は海外労働者なども含むすべての国民です。

 

原則として60歳以下のすべての労働者に対し、SSSの保険料負担が義務付けられています。
それと同時にHDMFとPhilHealthの保険料を負担する必要があります。これは外国人労働者にも適用され、原則として適用除外を受けることはできません。

ただし、日比社会保障協定を申請すれば、派遣期間が5年以内のフィリピン駐在員は、フィリピンにおける社会保障制度への加入義務が免除されることとなります。
(日比社会保障協定とは、一言で言うと、駐在員の「保険料二重払い」を回避するための協定です。)

給付対象となるサービスは以下となります。

  1. 入院(室料、食費、薬剤費、検査費、診察費など含む)
  2. 一部の外来治療
  3. 救急外来および移送費用
  4. 予防サービス
  5. その他DOHおよびフィルヘルスによって認可を受けたサービス
    ※傷病の程度によって上限あり。また、外来時の医薬品は給付対象外

 

今回は以上となります。
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本ブログに限らず、ご不明点ございましたらお気軽に相談下さいませ。

 

次週もお楽しみください!

 

東京コンサルティングファーム フィリピン・セブ拠点
奥墨愛美(おくずみ まなみ)

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