現地法人の設立手続(現地側)②

法務

こんにちは。

東京コンサルティングファームの伊藤です。

 

今週も前回に引き続き、現地法人の設立手続きの概要を書かせていただきます。

 

Q: 現地法人をフィリピンで設立したいと考えているのですが

  現地で必要な手続きを教えてください。

 

A:全体で5つの手順をもってして、設立完了となります。

①  商号の予約・登録

②  証券取引委員会への登録

③  地方自治体での手続き

④  内国歳入庁での手続き

⑤  社会保険の手続き

 

今週は④~⑤の手順をご説明いたします。

 

④内国歳入庁(BIR: Bureau Internal Revenue)での手続き

 会社の所在地を管轄している税務署から登録証明書(COR: Certificate of Registration)を取得します。この際、証券取引委員会(SEC: Securities and Exchange Commission )登録書の提示が求められます。その税務署から印刷許可を取得し、税務署が認可している印刷所にて請求書や領収書を印刷できます。その他業種に必要な書類の印刷も指定された印刷所で印刷することが義務になっております。

 

⑤社会保険の手続き

従業員の雇用が発生した段階で、雇用主と従業員が各種社会保険に登録を行い、毎月拠出金を納付することになります。社会保険制度(SSS Social Security System)、健康保険公社(PhilHealth: Philippine Health Insurance Corporation)、持家促進相互基金(HDMF: Home Development Mutual Fund)が登録する社会保険になっております。上記に記載した手続きは日本人駐在員が現地で駐在する場合にも雇用が発生したとみなされ、現地従業員と同様に手続きを行う必要があります。

 

以上となります。

今週もどうぞよろしくお願いいたします。

 

東京コンサルティングファーム

伊藤澄高

 

関連記事

ページ上部へ戻る