現地法人の設立手続(現地側)①

法務

こんにちは。

東京コンサルティングファームの伊藤です。

 

今週もお客様から頂いたご質問にお答えいたします。

 

Q:現地法人をフィリピンで設立したいと考えているのですが

  現地で必要な手続きを教えてください。

 

A:全体で5つの手順をもってして、設立完了となります。

①  商号の予約・登録

②  証券取引委員会への登録

③  地方自治体での手続き

④  内国歳入庁での手続き

⑤  社会保険の手続き

 

今週は①~③の手順をご説明いたします。

1.商号の予約・登録

会社名を3つほどご用意していただき、証券取引委員会(SEC: Securities and Exchange Commission)にその商号が使用できるかどうかを確認します。商号を準備、使用許可申請してSECより承認を得た時に社名確認証書が発行されます。また、商号の承認は厳格であり少しでも類似した商号だと認識された場合は、申請が通りません。アピールレターを書いて、申請する商号が他と類似していない理由を提示することで、承認されたケースがあります。

 

2.証券取引委員会への登録

証券取引委員会に現地法人の設立の登録をします。その際に財務役宣誓書と登録手数料が必要になります。財務役宣誓書は本人が財務役に任命された旨と最低資本金が振り込まれたことを証明します。また、フィリピン公証役場にて公証を取得しなくてはなりません。※(1)TITF口座を開設し、資本金を払い込みます。のちに払込証明書が発行されますので、その後SEC登録が可能になります。SECに対する登録手数料は※(2)授権資本金の0.2%となり、調査料として登録手数料の1%を支払います。SEC登録申請が承認されると、登録証書が発行されます。登録時にTIN番号(納税者番号)が取得できます。

 

3.地方自治体での手続き

バランガイ(市よりも小さい単位の地方自治体)よりバランガイクリアランス、事業許可証を取得します。バランガイクリアランスについてはSEC登録証書の提出を求められます。事業許可証の取得には前述のバランガイクリアランス、賃借契約書、SEC登録証書、定款・付属定款、所定の申請書と手数料が必要となります。また、住民税納付証明書は地方自治体にて住民税を納付することを証明するものあり、毎年更新する必要があります。バランガイクリアランス取得の際に必要となります。

 

※(1)TITF口座とは運転資金、資本金を入金するための仮口座です。

※(2)授権資本金とは取締役会の権限で新株を発行するための資本金です。

 

来週は現地法人の手続き④~⑤のご説明をいたします。

 

それでは、今週もよろしくお願いいたします。

 

東京コンサルティングファーム

伊藤澄高

 

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