フィリピン初級者向けQ&A⑫ 会社設立について

法務

 

こんにちは、フィリピン駐在員の田辺です。

フィリピン初級者向けブログ、第12回は会社設立について書かせて頂きます。

 

Q. 会社設立の設立はどのように行うのでしょうか?

 

→現地法人、支店、駐在員事務所、また現地法人の中でも業種や取得するPEZA等のインセンティブによって手続きは異なりますので、ここではPEZA等のインセンティブのない一般的な現地法人の設立についてお話しさせて頂きます。

 

設立の流れは以下のようになります。

  1. 必要情報の決定(会社の事業内容、会社名、住所、役員構成、資本構成、資本金額等)
  2. 商号の予約
  3. 賃貸契約の締結(※地方政府への手続には賃貸借契約書が必要です。)
  4. 定款、付属定款等必要書類の作成
  5. 書類の公証
  6. SEC(証券取引委員会)への登録手続き
  7. 銀行口座の開設(※SEC登録後に口座開設が可能になります。)
  8. 地方政府(バランガイ、市役所)への登録手続き
  9. BIR(内国歳入庁)への登録手続き
  10. 各種社会保険機関(SSS、Philhealth、Pag-ibig)への登録手続き

 

   

※12月のクリスマスシーズンを含む場合には、上記スケジュールより1か月程度ゆとりをみられることをお勧め致します。理由は担当の方がクリスマスパーティへの参加や休暇等で休みがちになり、政府機関の動きが非常に遅くなるためです。

 

事業を開始するためには市役所の発行する事業許可書(Mayor’s permit)が必要です。また、顧客に領収書を発行するためには、内国歳入庁の指定した印刷所で領収書等を印刷しておく必要があります。

 

外資の投資規制や役員構成、資本金の設定など若干分かりにくい部分がありますので、フィリピンビジネスに興味のある方は、一度お問い合わせを頂ければ幸いです。

 

今週も、どうぞ宜しくお願い致します。

以上

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