フィリピン実務のQ&A(パートタイマーの社会保険、BIRの税務調査)

労務

こんにちは、フィリピン駐在員の田辺です。

東京と大阪で幾つかフィリピンセミナーを行い、6月末にフィリピンマニラに戻って参りました。私の実家が東京・立川市の外れにあり、静かな場所だというもありますが、マニラの喧騒が恋しくなる時が時々ありました。私自身がセミナーで伝えたかったことは、フィリピンのもつパワーやエネルギーですが、果たしてセミナーにご参加頂いたお客様にどこまで伝わったものか。フィリピンに興味を持たれた企業様は、是非、一度現地に足を運んで頂き、実際にフィリピンを見て、感じて頂きたい思う次第でございます。

さて、今週はフィリピン実務のQ&Aをお話させて頂きます。

Q、パートタイマーについて、SSS、Philhealth、Pag-ibig(HDMF)といった社会保険の加入義務はあるのか?
→加入義務はあります。しかし、そのパートタイマーの方が他の職場で既に上記社会保険に加入済であれば二重に加入する必要はございません。

Q、BIRの税務調査で、不正があるとBIRが疑った場合、帳簿を10年分遡って調査することができるのか?
→不正があると疑った場合、BIRは10年分の帳簿を遡って調査することができます。それゆえ、過去10年分は帳簿を保管しておく必要がございます。法定の帳簿保存期間である3年分は、いつでもBIRに見せられるように取り出しやすい場所に保管しておくのが、BIRに好印象を与えるためには有効な方法です。

以上

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