会計年度の変更手続きについて

会計

こんにちは、フィリピン駐在員の田辺です。

既にご存知かとも思いますが、先週11月8日(金)にフィリピン中部を直撃した台風30号(英語名:Typhoon Haiyan)について、マニラ近辺では被害はほとんどありませんでした。

しかしながら、フィリピン中部のレイテ島では非常に深刻な被害が発生しており、ニュースを読むたびに胸が詰まる思いが致します。フィリピンで仕事をする身としましては、日本や他国の支援について非常に有難くも思いますが、私も微力ながら自分にできる事を継続的に行おうと思う次第です。

 

今週は会計年度の変更手続きについて、お話させて頂きます。 

日本では4~3月の会計年度が一般的となっておりますが、フィリピンでは1~12月のCalendar Yearが一般的な会計年度となっております。会計年度は会社設立時であれば任意の1年間に設定することができますが、法人設立後に会計年度を変更するには以下の手続きが必要になります。

1. SECへの付属定款(By-laws)の修正手続

→手続きには通常1カ月程度かかります。変更手続きに必要な書類は以下のようになります。
・Amended By-laws
・Director’s Certificate
・Monitoring Clearance 
→SECのコンプライアンスについて、違反状態がないという証明書。
・Secretary Certificate 

参考URL「SEC:AMENDED BY-LAWS (for stock and non-stock domestic corporations)」
http://www.sec.gov.ph/gsr/primary/primaryreg.html 

2. BIRへの会計年度変更手続き
→新しい会計年度開始日の60日前までに、BIRに以下の書類を提出する必要があります。
・Letter Request to BIR
・BIR Form 1905
・Certified true copy of Amended By-Laws
・Sworn Certification of “non-forum shopping”
・Sworn undertaking to file a separate final or adjustment return 

参考URL「BIR:Revenue Regulations No.3-2011」
ftp://ftp.bir.gov.ph/webadmin1/pdf/56660rr11_03.pdf 

書類の準備もありますので、新しい会計年度開始日から逆算して少なくとも4カ月ほど前には変更手続きを開始されるとちょうどいいのかと思います。ただし、12月と1月は政府機関の動きが悪くなることも併せてお気を付け下さい。

今週も、どうぞ宜しくお願い致します。

以上

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