特定のビジネスおける登録義務のガイドライン公布

法務

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループ フィリピン拠点の冨澤 七菜子です。

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「特定のビジネスおける登録義務のガイドライン公布」についてお話していこうと思います。

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特定のビジネスおける登録義務のガイドライン公布

フィリピン内国歳入庁(BIR)が2024年8月15日発表した歳入規則RR No.015-2024をご紹介いたします。

本ガイドラインの公布に従い、以下に該当するビジネスに従事する者は本規則へ登録の義務が生じます:

・従来型の実店舗 (brick-and mortar stores)

・オンライン取引またはビジネス (online trade or business)

内国歳入税 (internal revenue tax)の納税を課されているすべての人物は、BIRに対して電子またはマニュアルによって以下の登録が求められます:

1, 従業員雇用日から10日以内

2, 営業開始日または前

3, あらゆる納税期限支払いの前

4, Tax Codeのもとに要求された明細書や申告書

未登録者には行政処分および刑事責任を問う罰金、ペナルティが課されます。

フィリピンにおいて以下の取引やビジネスに従事している者:

a. eマーケット・プラットフォームを含む、実店舗を通じた商品・サービス・役務の販売またはリース

b. 公式・非公式を問わず、電子商取引またはオンラインビジネス

c. eマーケットプレイスプラットフォームを含むデジタルプラットフォームの運営

d. 収入を伴うデジタルコンテンツの作成およびストリーミング

e. 商品やサービスの電子小売

f. インターネット上で提供されるクリエイティブなサービスやプロフェッショナルなサービス、オンデマンドサービス、フリーランスサービスの販売

g. 上記以外で、オンラインで行われるその他の形態のビジネス

オンラインストアを併設した実店舗を所有する者は、当該オンラインストアを管理運営するHOまたは支店に付随する追加の「事業名」としてBIRに登録しなければならず、支店として登録することは認められません。

以上

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株式会社東京コンサルティングファーム
フィリピン マニラ拠点
冨澤 七菜子

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